東京高等裁判所 平成5年(ネ)1972号 判決 1993年11月18日
控訴人(原告) 株式会社岩田母型製造所
被控訴人(被告) 株式会社イワタエンジニアリング
主文
本件控訴を棄却する。
控訴人の当審における拡張請求を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第一控訴人の求めた裁判
一 原判決を取り消す。
二 被控訴人は、原判決添附別紙目録〔知裁集二五巻一号一七八頁において省略〕記載の各文字と各文字枠からなる岩田書体文字設計図を文字枠を含む態様でフィルム若しくは紙に複製し、又はこの複製物を第三者に譲渡してはならない。
(複製物の譲渡禁止を求める部分は当審における拡張請求である。)
三 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
第二事案の概要
原判決「事実及び理由」の「第二 事案の概要」欄記載のとおりである(ただし、二枚目裏一行目〔同上、一七三頁二行目〕の「一ミリ」を「片側〇・五ミリ」に改め、三枚目裏三行目〔同上、一七四頁二行目〕の「図表あるいは図形」を「図表、(中略)その他の図形」に改める。)から、これを引用する。
第三争点に対する判断
次のとおり附加するほかは、原判決「事実及び理由」の「第三 争点に対する判断」の欄記載のとおりであるから、これを引用する。
一 六枚目裏六行目〔知裁集二五巻一号一七六頁一四行目〕の「著作物性は、」の次に「各文字の重心と文字のふところを典型とする空白の大小からの観点を含めた、」を加える。
二 七枚目表五行目〔同上、一七七頁三行目〕の「書体や」の次に「重心の位置、」を加え、裏五行目〔同上、同頁一一行目〕の「書体や」の次に「重心の位置等」を加える。
三 八枚目表二行目〔同上、同頁一六行目〕の「いえないところ、」の次に「甲第五号証の一ないし四によっては、右の点の証明があるというには足りず、他に」を加える。
第四結論
以上のとおりであり、控訴人の本訴請求は、当審における拡張請求部分を含めて、理由がない。
(裁判官 竹田稔 成田喜達 佐藤修市)